(特定施設等の設置の届出)
第十一条
工場又は事業場から排出水を排出する者は、水道水源特定施設(次項に規定するものを除く。次条第一項において同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業場の名称及び所在地
- 三水道水源特定施設の種類
- 四水道水源特定施設の構造
- 五水道水源特定施設の使用の方法
- 六汚水等(特定施設等から排出される汚水又は廃液をいう。以下同じ。)の処理の方法
- 七排出水の特定項目に係る汚染状態及び量
- 八その他環境省令で定める事項
2工場又は事業場から排出水を排出する者は、特定施設を設置し、又は水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の政令で定める施設及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の政令で定める施設を含む。)であって水道水源特定施設であるものを設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一排出水の特定項目に係る汚染状態及び量
- 二その他環境省令で定める事項