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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第三十条
平成六年法律第九号
法律
第三十条
第十一条
又は
第十三条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
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