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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十九条

平成六年法律第九号法律

第二十九条

第十五条第三項の規定による勧告に係る同条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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