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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二十八条

平成六年法律第九号法律

第二十八条

第十五条第四項の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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