第十五条第四項の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。