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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第三十二条

平成六年法律第九号法律

第三十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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