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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
› 第三十三条
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第三十三条
平成六年法律第九号
法律
第三十三条
第十三条第二項
又は
第十四条第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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