第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗