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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第三十一条

平成六年法律第九号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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