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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十三条 (氏名等の変更等の届出)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(氏名等の変更等の届出)

第十三条

第十三条第二項の規定による届出は、法第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第八による届出書によって、水道水源特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第九による届出書によってしなければならない。

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