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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十四条の二 (光ディスクによる手続)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(光ディスクによる手続)

第十四条の二

第八条第二項第九条第二項第十条第一項及び第三項、第十一条第一項第十三条並びに第十四条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第十の二の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

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