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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十一条 (特定施設等の構造の変更の届出)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(特定施設等の構造の変更の届出)

第十一条

第十三条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書によってしなければならない。

2第八条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

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