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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
平成六年総理府令第二十五号
府省令
· 条文 19 件 ·
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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(水道事業者の都道府県知事に対する要請)
第三条
(都道府県知事による水道事業者の意見の聴取)
第四条
(普及啓発及び測定に関する報告)
第五条
(特定排水基準及び構造等基準)
第六条
(排出水の汚染状態の測定等)
第七条
(届出書の提出部数)
第八条
(特定施設等の設置の届出)
第九条
第十条
(経過措置に伴う届出)
第十一条
(特定施設等の構造の変更の届出)
第十二条
第十三条
(氏名等の変更等の届出)
第十四条
(承継の届出)
第十四条の二
(光ディスクによる手続)
第十四条の三
(光ディスクの構造)
第十五条
(特定施設等に係る軽微な変更)
第十六条
(立入検査の身分証明書)
第十七条
(権限の委任)