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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十四条の三 (光ディスクの構造)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(光ディスクの構造)

第十四条の三

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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