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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第十五条 (特定施設等に係る軽微な変更)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(特定施設等に係る軽微な変更)

第十五条

第十五条第五項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、第八条第三項第二号ハ、第三号ヘ、第四号ル及び第五号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一、別紙二及び別紙三のその他参考となるべき事項の変更とする。

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