(特定施設等に係る軽微な変更)
第十五条
法第十五条第五項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、第八条第三項第二号ハ、第三号ヘ、第四号ル及び第五号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一、別紙二及び別紙三のその他参考となるべき事項の変更とする。
法第十五条第五項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、第八条第三項第二号ハ、第三号ヘ、第四号ル及び第五号ロに掲げる事項又は水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一、別紙二及び別紙三のその他参考となるべき事項の変更とする。