(特定施設等の設置の届出)
第八条
法第十一条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
2法第十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
3法第十一条第一項の規定による届出に係る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。
- 二水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
- イ水道水源特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該水道水源特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
- ロ水道水源特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに水道水源特定施設の使用開始の予定年月日
- ハその他水道水源特定施設の構造について参考となるべき事項
- イ
- 三水道水源特定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
- イ水道水源特定施設の設置場所
- ロ水道水源特定施設を含む操業の系統
- ハ水道水源特定施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
- ニ水道水源特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日当たりの使用量
- ホ水道水源特定施設の使用時において、当該水道水源特定施設から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
- ヘその他水道水源特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
- イ
- 四汚水等の処理の方法については、次の事項を記載すること。
- イ汚水等の処理施設の設置場所
- ロ汚水等の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
- ハ汚水等の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水等の処理の方式
- ニ汚水等の処理の系統
- ホ汚水等の集水及び汚水等の処理施設までの導水の方法
- ヘ汚水等の処理施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
- ト汚水等の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日当たりの用途別使用量
- チ汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
- リ汚水等の処理によって生ずる残さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
- ヌ排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。)
- ルその他汚水等の処理の方法について参考となるべき事項
- イ
- 五排出水の特定項目に係る汚染状態及び量については、次の事項を記載すること。
- イ当該水道水源特定事業場の排水口における排出水の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の通常の量及び最大の量
- ロその他排出水の特定項目に係る汚染状態及び量について参考となるべき事項
- イ
- 六用水及び排水の系統については、当該水道水源特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。