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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第八条 (特定施設等の設置の届出)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(特定施設等の設置の届出)

第八条

第十一条第一項第八号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。

2第十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。

3第十一条第一項の規定による届出に係る前項の届出書の記載については、次の各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 水道水源特定施設の種類については、名称を記載すること。
  2. 水道水源特定施設の構造については、次の事項を記載すること。
    1. 水道水源特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該水道水源特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
    2. 水道水源特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに水道水源特定施設の使用開始の予定年月日
    3. その他水道水源特定施設の構造について参考となるべき事項
  3. 水道水源特定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
    1. 水道水源特定施設の設置場所
    2. 水道水源特定施設を含む操業の系統
    3. 水道水源特定施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
    4. 水道水源特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日当たりの使用量
    5. 水道水源特定施設の使用時において、当該水道水源特定施設から排出される汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
    6. その他水道水源特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
  4. 汚水等の処理の方法については、次の事項を記載すること。
    1. 汚水等の処理施設の設置場所
    2. 汚水等の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
    3. 汚水等の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水等の処理の方式
    4. 汚水等の処理の系統
    5. 汚水等の集水及び汚水等の処理施設までの導水の方法
    6. 汚水等の処理施設の使用時間間隔及び一日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
    7. 汚水等の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日当たりの用途別使用量
    8. 汚水等の処理施設の使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量
    9. 汚水等の処理によって生ずる残さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
    10. 排出水の排出の方法(排水口の位置及び数並びに排出先を含む。)
    11. その他汚水等の処理の方法について参考となるべき事項
  5. 排出水の特定項目に係る汚染状態及び量については、次の事項を記載すること。
    1. 当該水道水源特定事業場の排水口における排出水の特定項目に係る汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の通常の量及び最大の量
    2. その他排出水の特定項目に係る汚染状態及び量について参考となるべき事項
  6. 用水及び排水の系統については、当該水道水源特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。

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