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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第七条 (届出書の提出部数)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(届出書の提出部数)

第七条

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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