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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 第六条 (排出水の汚染状態の測定等)

平成六年総理府令第二十五号府省令
(排出水の汚染状態の測定等)

第六条

第十条第二項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

  1. 排出水の汚染状態の測定は、特定項目ごとに前条第二項の環境大臣が定める方法により行うこと。
  2. 測定の結果は、様式第一による水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。

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