(排出水の汚染状態の測定等) 第六条 法第十条第二項の規定による排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。一排出水の汚染状態の測定は、特定項目ごとに前条第二項の環境大臣が定める方法により行うこと。二測定の結果は、様式第一による水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗