(特定排水基準及び構造等基準)
第五条
法第九条第一項の特定排水基準は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分)ごとに定めるものとする。
2前項の特定排水基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
3法第九条第三項の構造等基準は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
- 一豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構造並びに汚物だめ及び汚水だめの構造に関する事項
- 二汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項
- 三指定水域の水質の保全に関し前二号と同等以上の効果を有する措置に関する事項