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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十条 (坑廃水処理施設)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(坑廃水処理施設)

第三十条

坑水又は廃水の処理施設(以下「坑廃水処理施設」という。)の技術基準は、第三条第四条及び第五条第十四号に定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2坑廃水処理施設は、公共用水域等に排出し若しくは地下浸透させる坑水又は廃水を、第五条第九号から第十五号まで及び第二十一号に規定する基準に適合させるものであることとする。

3前項の坑水又は廃水の測定方法は、次のとおりとする。

  1. 坑水又は廃水の水質(第五条第十二号を除く。)の測定は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条の環境大臣が定める方法によること。
  2. 坑水又は廃水の水質(第五条第十二号に限る。)の測定は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第五条第二項の環境大臣が定める方法によること。
  3. 坑水又は廃水の量の測定は、次に掲げる産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)の試験方法によること。
    1. 石炭鉱山においては、日本産業規格M〇二〇一(選炭廃水試験方法)
    2. 金属鉱山等、石油鉱山及び附属施設においては、日本産業規格K〇〇九四(工業用水・工業排水の試料採取方法)
  4. 坑水又は廃水の汚濁負荷量の測定は、水質汚濁防止法施行規則第九条の二第一項第一号の環境大臣が定める方法によること。
  5. 有害物質使用特定施設から地下に浸透する坑水又は廃水の水質の測定は、水質汚濁防止法施行規則第六条の二の環境大臣が定める方法によること。

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