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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第四条 (電気工作物)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(電気工作物)

第四条

電気工作物の技術基準は、前二条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。第十九条第一項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項並びに第五十条、第七十一条を除く。)に規定する基準とする。

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平成十年五月一日に現に設置し、又は設置中であった鉱業廃棄物の坑外埋立場については、第三十一条第二項第二号(ロ及びハを除く。)、第三号(イからハまでを除く。)及び第四号の規定は、適用しない。

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