(電気工作物)
第四条
電気工作物の技術基準は、前二条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。第十九条第一項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項並びに第五十条、第七十一条を除く。)に規定する基準とする。
電気工作物の技術基準は、前二条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。第十九条第一項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項並びに第五十条、第七十一条を除く。)に規定する基準とする。
平成十年五月一日に現に設置し、又は設置中であった鉱業廃棄物の坑外埋立場については、第三十一条第二項第二号(ロ及びハを除く。)、第三号(イからハまでを除く。)及び第四号の規定は、適用しない。