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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第十九条 (海洋掘採施設)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(海洋掘採施設)

第十九条

石油鉱山における海洋掘採施設の技術基準は、第三条第四条第五条第一号、第三号、第九号、第十一号、第十五号、第十六号、第二十一号及び第二十二号、第十七条(第一項、第四項第九号及び第十二号を除く。)並びに前条第四項第三号、第五項第四号及び第五号、第七項、第八項に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 海洋掘採施設のプラットホームは、予想される最大総荷重を支持し、かつ、風及び波の圧力並びに地震に対して十分な強度を有していること。
  2. 構造材料は、局部座屈、各継手及び部材の設計疲労寿命等に対して十分な強度を有していること。
  3. 海洋掘採施設のプラットホームのデッキの水面からの高さは、最大波高に対して必要な高さを有していること。
  4. 海洋掘採施設のプラットホームは、洗掘の防止及び防食のための適切な措置が講じられていること。
  5. 海洋掘採施設のプラットホームの船舶が接舷する箇所は、緩衝のための適切な措置が講じられていること。
  6. 海洋掘採施設の坑井のうち自噴を利用して採油するものにあっては、異常が発生した場合に石油の自噴を速やかに遮断することができる緊急遮断装置が設けられていること。

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