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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二十条 (湖沼等における掘削施設及び採油施設等)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(湖沼等における掘削施設及び採油施設等)

第二十条

石油鉱山の湖沼等における掘削施設及び採油施設並びに石油坑の技術基準は、第二条から第四条まで及び第五条第十号に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 石油鉱山の湖沼等における掘削施設及び採油施設については、第五条第一号から第三号まで、第九号から第十二号まで及び第十五号から第二十号まで、第十七条(第一項、第四項第九号を除く。)、第十八条第五項第四号(ハを除く。)、第五号及び第八項並びに前条第一号、第二号及び第四号の規定の例によること。
  2. 石油坑の坑口は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。

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