(パイプライン)
第二十一条
石油鉱山におけるパイプラインの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2パイプラインの構造については、次のとおりとする。
- 一
- 二導管、継手、バルブ及び導管の附属金具は、最高使用圧力に対して安全なものであること。
- 三導管の腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。
- 四導管は、アーク溶接その他の保安上必要な強度を有する方法により接合されていること。
3パイプラインの設置については、次のとおりとする。
- 一パイプラインを地盤面下に埋設するときは、次によること。
- イパイプラインは、地盤の凍結によって損傷を受けることのないように適切な深さに埋設されていること。
- ロ盛土又は切土の斜面の近傍にパイプラインを埋設するときは、斜面の崩壊に対して適切な方法により埋設されていること。
- ハ導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所は、曲がり管の挿入その他の適切な措置が講じられていること。
- ニ石油(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一の第四類に該当するものに限る。)又はコンビナート地域における高圧ガスを流送するパイプライン(以下「特定パイプライン」という。)にあっては、イからハまでに定めるもののほか、次によること。
- イ
- 二パイプラインを地盤面上に設置するときは、次によること。
- イパイプラインは、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対して、構造上安全な支持物により支持されていること。
- ロ自動車、船舶等の衝突によるパイプライン又はパイプラインの支持物の損傷を防止するため、適切な箇所に堅固で耐久力を有する防護設備を設け、かつ、適切な標識が掲示されていること。
- ハ特定パイプラインにあっては、イ及びロに定めるもののほか、次によること。
- イ
- 三前二号に定めるもののほか、道路又は多数の人が集合する場所の付近にパイプラインを設置するときは、石油の種類、パイプラインに異常を認めたときの連絡先その他の必要な情報を記載した標識が適切に掲示されていること。
4パイプラインの保安施設については、次のとおりとする。
- 一橋等に設置されたパイプラインに有害な伸縮が生ずる場合には、当該伸縮を吸収する適切な措置が講じられていること。
- 二引火防止のため、必要に応じて接地その他の適切な措置が講じられていること。
- 三落雷によるパイプラインの損壊又は人への危害を防止するため、必要に応じて避雷設備が設けられていること。
- 四天然ガスのみを流送するパイプラインにあっては、前三号に定めるもののほか、次によること。
- イ導管内の天然ガスの圧力が最高使用圧力を超えないための適切な措置が講じられていること。
- ロパイプラインには、危急の場合に、天然ガスを速やかに遮断することができる適切な装置が適切な場所に設けられていること。
- ハパイプラインとこれに接続するコンプレッサーとの間は、水分を除去するための適切な措置が講じられていること。
- イ
- 五特定パイプラインにあっては、前各号(第四号についてはコンビナート地域における高圧ガスに限る。)に定めるもののほか、次によること。
- イパイプラインは、石油の漏えいを検知するための適切な措置が講じられていること。
- ロ市街地を横断するパイプライン並びに主要河川及び湖沼等を横断するパイプラインには、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置が設けられていること。
- ハパイプラインの運転状態を監視できる装置が設けられていること。
- ニ圧力又は流量の異常な変動その他の異常な事態が発生した場合に、その旨を警報する適切な装置が設けられていること。
- イ