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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三条 (共通の技術基準)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(共通の技術基準)

第三条

鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする。

  1. 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。
  2. 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられていること。
  3. 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。
  4. 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火用砂その他の消火設備が適切に設けられていること。
  5. 鉱山労働者が作業を安全に行うため、就業する場所は、必要な照度を確保できる照明設備の設置その他の適切な措置が講じられていること。
  6. 緊急時に迅速な通信を確保するため、電話の設置その他の適切な措置が講じられていること。
  7. 廃止又は休止した施設に起因する危害及び鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること。

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発効日前に、海洋施設に設置された焼却炉については、第十八条第七項第五号の規定は、適用しない。

(ディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量の基準に係る経過措置)
附則

次の各号に掲げるディーゼル機関(前条各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)から発生する窒素酸化物の排出量の基準については、この省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

  1. 適用日に現に設置されているディーゼル機関
  2. 前号に掲げるディーゼル機関(以下この号において「交換前ディーゼル機関」という。)に代えて設置されるディーゼル機関であって、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
    1. 当該交換前ディーゼル機関と同一の構造を有すると認められるもの
    2. 当該交換前ディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量と当該代えて設置されるディーゼル機関の窒素酸化物の排出量が同一と認められるもの
  3. 発効日から平成二十二年十二月三十一日までに設置された海洋施設であってディーゼル機関が設置されていないものに新たに設置されるディーゼル機関
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