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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第四十三条 (ガス集合溶接装置)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(ガス集合溶接装置)

第四十三条

ガス集合溶接装置の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. ガス集合装置(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第二号に規定するガス集合装置をいう。以下同じ。)の位置は、次によること。
    1. ガス集合装置は、火気を使用する設備から引火その他の危険のない距離を有していること。
    2. 固定式ガス集合装置については、専用の室(以下「ガス装置室」という。)に設けられていること。
    3. ガス装置室の壁とガス集合装置との間は、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等を行うため必要な距離を有していること。
  2. ガス装置室の構造は、次によること。
    1. ガスが漏えいしたときに、ガスが滞留しない構造であること。
    2. 屋根及び天井の材料は、軽く、かつ、不燃性のものであること。
    3. 壁の材料は、不燃性のものであること。
  3. ガス集合溶接装置の配管は、次によること。
    1. フランジ、バルブ、コック等の接合部は、ガスの漏えいを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させることその他の適切な措置が講じられていること。
    2. 主管及び分岐管には、火炎の逆火を防止するため、適切な安全器が設けられていること。
  4. ガス集合溶接装置を設けるときの標識等は、次によること。
    1. ガス装置室には、使用するガスの名称及び最大貯蔵量並びにバルブ及びコック等の操作要領及び点検要領が適切に掲示されていること。
    2. ガス集合装置を設置する適切な区域には、喫煙又は火気の使用を禁止する旨の標識が掲示されていること。
    3. 導管は、酸素用とガス用との区別を明らかにするための適切な措置が講じられていること。
    4. ガス集合装置の設置箇所又は使用箇所には、消火設備が適切に設けられていること。
    5. 溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具の材料は、爆発を誘発するような金属又は合金が使用されていないこと。

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