(貯炭場)
第四十四条
貯炭場の技術基準は、第三条、第五条第六号及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一排水溝を設け、沈殿池その他の適切な廃水処理施設が設けられていること。
- 二廃水処理施設は、降雨又は融雪に対応できる十分な能力を有していること。
- 三自然発火を防止するため、転圧、締固め、薬液の散布その他の適切な措置が講じられていること。
- 四貯炭場の崩壊流出を防止するため、地形、周辺の状況等に応じて、築堤その他の適切な流出保護施設が設けられていること。
- 五家屋、住宅、学校その他の建設物及び河川、鉄道、国道その他の公共の用に供する施設に対して、安全な距離を有していること。