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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第四十四条 (貯炭場)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(貯炭場)

第四十四条

貯炭場の技術基準は、第三条第五条第六号及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 排水溝を設け、沈殿池その他の適切な廃水処理施設が設けられていること。
  2. 廃水処理施設は、降雨又は融雪に対応できる十分な能力を有していること。
  3. 自然発火を防止するため、転圧、締固め、薬液の散布その他の適切な措置が講じられていること。
  4. 貯炭場の崩壊流出を防止するため、地形、周辺の状況等に応じて、築堤その他の適切な流出保護施設が設けられていること。
  5. 家屋、住宅、学校その他の建設物及び河川、鉄道、国道その他の公共の用に供する施設に対して、安全な距離を有していること。

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