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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第四十五条 (石灰の機械消化施設)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(石灰の機械消化施設)

第四十五条

坑外に設置される石灰(焼成ドロマイトを含む。)の機械消化施設の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次の各号のいずれかの措置が講じられていること。

  1. 集じん機が設置されていること。
  2. 散水設備によって散水が行われていること。
  3. 前二号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

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