(石灰の機械消化施設)
第四十五条
坑外に設置される石灰(焼成ドロマイトを含む。)の機械消化施設の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次の各号のいずれかの措置が講じられていること。
- 一集じん機が設置されていること。
- 二散水設備によって散水が行われていること。
- 三前二号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
坑外に設置される石灰(焼成ドロマイトを含む。)の機械消化施設の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次の各号のいずれかの措置が講じられていること。