条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第四十六条 (毒物及び劇物の貯蔵施設等)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(毒物及び劇物の貯蔵施設等)

第四十六条

毒物及び劇物を貯蔵又は使用する施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 毒物及び劇物は、その他の物と区分して貯蔵されていること。
  2. 毒物及び劇物を貯蔵するタンク、ドラム缶、その他の容器は、毒物及び劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出ないものであること。
  3. 貯水池その他容器を用いないで毒物及び劇物を貯蔵する場合は、毒物及び劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出ない設備であること。
  4. 毒物及び劇物の貯蔵設備は、盗難を防止するため、適切な措置が講じられていること。
  5. 毒物及び劇物を使用する選鉱場、製錬場その他の施設は、次によること。
    1. 毒物及び劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込まない構造であること。
    2. 毒物及び劇物を含有する廃水を処理できる設備又は器具が備えられていること。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第四十六条(毒物及び劇物の貯蔵施設等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(石灰の機械消化施設) 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 目次 第四十七条(専用上水道施設) →