(毒物及び劇物の貯蔵施設等)
第四十六条
毒物及び劇物を貯蔵又は使用する施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一毒物及び劇物は、その他の物と区分して貯蔵されていること。
- 二毒物及び劇物を貯蔵するタンク、ドラム缶、その他の容器は、毒物及び劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出ないものであること。
- 三貯水池その他容器を用いないで毒物及び劇物を貯蔵する場合は、毒物及び劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出ない設備であること。
- 四毒物及び劇物の貯蔵設備は、盗難を防止するため、適切な措置が講じられていること。
- 五毒物及び劇物を使用する選鉱場、製錬場その他の施設は、次によること。
- イ毒物及び劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込まない構造であること。
- ロ毒物及び劇物を含有する廃水を処理できる設備又は器具が備えられていること。
- イ