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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第四十七条 (専用上水道施設)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(専用上水道施設)

第四十七条

専用上水道施設の技術基準は、第三条第四条及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 専用上水道施設の構造は、地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧その他の予想される荷重に対して安全なものであること。
  2. 専用上水道施設の材質は、使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性及び水密性を有していること。

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