(専用上水道施設)
第四十七条
専用上水道施設の技術基準は、第三条、第四条及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一専用上水道施設の構造は、地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧その他の予想される荷重に対して安全なものであること。
- 二専用上水道施設の材質は、使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性及び水密性を有していること。
専用上水道施設の技術基準は、第三条、第四条及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。