(鉱害の防止)
第五条
鉱山等に設置される施設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第五条の二第一項又は第三項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合していること。
- 三
- 三の二水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)は、大気汚染防止法第十八条の二十七の排出基準に適合していること。
- 三の三前号の水銀濃度の測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十六条の十九第一号の測定方法によること。
- 四揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)は、大気汚染防止法第十七条の四の排出基準に適合していること。
- 五前号の揮発性有機化合物濃度の測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十五条の三第一号の環境大臣が定める測定法によること。
- 六粉じん発生施設は、大気汚染防止法第十八条の三の環境省令に定める基準に適合していること。
- 七石綿粉じん発生施設を設置する鉱山の敷地の境界線における石綿粉じんの濃度は、大気汚染防止法第十八条の五の敷地境界基準に適合していること。
- 八前号の石綿粉じんの測定方法は、大気汚染防止法施行規則第十六条の三第一号の環境大臣が定める測定法によること。
- 九
- 十
- 十一水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する総量削減指定地域において、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第四条の五第一項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第四条の二第一項及び湖沼水質保全特別措置法第二十三条第一項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第四条の五第一項又は第二項の基準に適合していること。
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又はダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等から公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第一項又は第三項の排出基準に適合していること。
- 十六前号のダイオキシン類の測定方法は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第二条に規定する方法によること。
- 十七騒音発生施設を設置する鉱山から発生する騒音は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第一項又は第二項の規制基準に適合していること。
- 十八前号の騒音の測定方法は、騒音規制法第四条第一項の規定に基づき、環境大臣が定める規制基準に規定している方法によること。
- 十九振動発生施設を設置する鉱山から発生する振動は、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規制基準に適合していること。
- 二十前号の振動の測定方法は、振動規制法第四条第一項の規定に基づき、環境大臣が定める規制基準に規定している方法によること。
- 二十一海洋施設から排出される油は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第十条に定める排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第一条の九第二項に規定する排出基準)に適合していること。ただし、次のいずれかに該当する場合における油の排出については、この限りでない。
- イ海洋施設の安全を確保し、又は人命を救助する場合
- ロ海洋施設の損傷により排出された場合であって、引き続く排出を防止するための可能な一切の措置をとったとき
- イ
- 二十二海洋施設において、出力が百三十キロワットを超えるディーゼル機関(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあっては、当該装置を含む。)から発生する窒素酸化物の排出量(二酸化窒素の排出の総重量として計算したものをいう。)は、別表第二の上欄に定める回転数に応じて、同表の下欄に定める基準に適合していること。ただし、前号イ及びロに掲げる場合のほか、非常用ディーゼル機関、救命艇に設置するディーゼル機関並びに緊急の場合においてのみ使用することを目的とする装置及び設備については、この限りでない。