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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十六条 (扇風機)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(扇風機)

第三十六条

坑内通気に使用する扇風機の技術基準は、第二条から第四条まで並びに第五条第十七号及び第十八号に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 主要扇風機は、坑内からの排気が入気坑口に引き入れられないような位置に設けられていること。
  2. 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)及び石油坑の主要扇風機は、次によること。
    1. 主要扇風機は、坑道の延長線外の坑外の耐火建築物の中に設け、爆風戸が適切に設けられていること。
    2. 主要扇風機には、扇風機の通気圧を測定できる計測器が設けられていること。
    3. 主要扇風機には、見張人を常時配置する場合を除き、当該扇風機が減速し、又は停止した際警報を発する自動警報装置が設けられていること。
    4. 主要扇風機の運転に使用する電路は、坑内の他の電路から独立して設けられていること。
  3. 石炭坑(石炭の探鉱のみを行う石炭鉱山及び亜炭のみの掘採を行うものに限る。)の主要扇風機は、前号ロ及びニに定めるもののほか、坑道の延長線外の防火構造の建築物の中に設けられていること。
  4. 金属鉱山等の主要扇風機は、防火構造の建築物の中に設けられていること。
  5. 扇風機の構造は、空気の復流を生じないものであること。
  6. 動翼の羽根及びケーシング内部の主軸は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。
  7. 主要扇風機及び予備扇風機は、軸受の故障を事前に発見するため、軸受温度を監視できる適切な措置が講じられていること。
  8. 扇風機の能力は、坑内の通気に必要な風量を供給できるものであること。
  9. 原動機の出力は、所要の風量及び負圧又は正圧に対して、十分な容量を有していること。

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