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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十七条 (坑内の排水施設)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(坑内の排水施設)

第三十七条

坑内の排水施設(坑内水を坑外に排出するための施設をいう。)の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 排水能力は、水量に対して十分な容量を有していること。
  2. 坑内主要排水用ポンプには、予備の排水用ポンプが設けられていること。
  3. 主要排水用ポンプの吐出側に、圧力計が設けられていること。
  4. 坑内排水用タービンポンプの吐出側には、逆止弁が適切に設けられていること。
  5. 坑内水だめは、停電、施設の故障その他の非常事態に対して十分な容量を有していること。ただし、開削中の立坑又は斜坑の掘進作業場における排水については、この限りでない。

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