第二条
法第十一条第一項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料(以下「機械等」という。)は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
2法第十一条第一項の規定による経済産業省令で定める技術基準は、別表第一の上欄に掲げる機械等について、それぞれ同表の下欄に掲げる基準とする。ただし、鉱業の試験研究の用に供する機械等であって、海外の検定等によりその安全が確認されているものは、同表の下欄に掲げる基準を満たしているものとみなす。
法第十一条第一項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料(以下「機械等」という。)は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
2法第十一条第一項の規定による経済産業省令で定める技術基準は、別表第一の上欄に掲げる機械等について、それぞれ同表の下欄に掲げる基準とする。ただし、鉱業の試験研究の用に供する機械等であって、海外の検定等によりその安全が確認されているものは、同表の下欄に掲げる基準を満たしているものとみなす。
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生じた日(平成十七年五月十九日。以下「発効日」という。)前に、海洋施設に設置されたオゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料については、第十八条第七項第三号の規定は、適用しない。
2オゾン層破壊物質のうち、ハイドロクロロフルオロカーボンを含む装置、設備又は材料にあっては、第十八条第七項第三号の規定にかかわらず、平成三十一年十二月三十一日までの間に限り、海洋施設に使用することができる。
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第二十二号の規定は、次の各号に掲げるディーゼル機関(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあっては、当該装置を含む。以下同じ。)については、適用しない。
この省令の施行の際現に鉱山保安法施行規則第一条第二項第六号に規定する鉱山等に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第十九条第八号及びこの省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第十四号の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。