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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第一条 (定義)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)及び鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

  1. 「防火構造」とは、鉄網モルタル、しっくいその他の不燃材料で覆った構造をいう。
  2. 「耐火構造」とは、コンクリート、れんがその他の不燃材料をもって堅固に築造した構造をいう。
  3. 「鉱山道路」とは、鉱山においてタイヤを有する車両系鉱山機械又は自動車の走行の用に供する坑外の道路であって、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路以外のものをいう。
  4. 「連絡地下道」とは、地下施設のうち、鉱山道路と鉱山道路とを連絡する用に供する道路をいう。

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この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十八条第七項第二号の規定は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令別表第二の改正規定及び附則第三条の規定は、平成二十三年一月一日(附則第三条において「適用日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は平成二十四年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年八月一日から施行する。

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