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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第七条 (巻揚装置)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(巻揚装置)

第七条

原動機を使用する巻揚装置の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 原動機の出力は、最大牽引力及び最大運転速度に対して十分な容量を有していること。
  2. ブレーキは、最大総荷重のケージ、搬器又は車両(以下「ケージ等」という。)をいかなる位置においても直ちに停止し、かつ、保持することができるものであること。
  3. 巻揚装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。
  4. 巻胴の直径とロープ素線の直径の比は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。
  5. フリートアングル(シーブを含む巻胴への垂直面に対して、巻胴の表面に巻いたロープのなす最大角度をいう。)の値は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。
  6. 連結装置は、十分な強度を有し、振動及び衝撃に耐え、かつ、巻揚装置のロープとケージ等の間及びケージ等の相互間を確実に結合することができるものであること。
  7. 人を昇降させる立坑巻揚装置は、次によること。
    1. ケージ等の位置を把握できる装置が設けられていること。
    2. 巻揚又は巻卸の超過、速度超過、停電その他の異常事態による災害の発生を防止するため、非常用ブレーキ、監視装置その他の必要な安全装置が設けられていること。
    3. ケージには、金属製の上ふたを備え、かつ、墜落を防止するため側囲を備え、前後には、戸、安全鎖又は横木が備えられていること。
    4. 人の昇降の合図を確認するため、信号装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。
    5. 搭乗定員数の表示が適切に掲示されていること。
  8. 斜坑人車巻揚装置及び斜道人車巻揚装置は、前号(ハを除く。)に定めるもののほか、次によること。
    1. 人車には、上ふた、安全に乗車できる座席、転落を防止するための側囲、安全鎖その他の設備が設けられていること。
    2. 人車には、ロープ切断又は速度超過による危険を防止するための設備及び手動停止装置が設けられていること。
  9. 巻揚装置(斜坑における運搬の用に供するものに限る。)には、車両の逸走による危険を防止するため、車両又は斜坑の必要な箇所に車両の逸走を防止する設備、逸走した車両を停止させる設備その他必要な設備が設けられていること。

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