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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十八条 (ガス誘導施設)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(ガス誘導施設)

第三十八条

石炭鉱山におけるガス誘導施設の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、この条の定めるところによる。

2ガス貯蔵タンクについては、次のとおりとする。

  1. ガス貯蔵タンクの外側から家屋その他の建築物に対して十メートル以上の距離を有していること。ただし、爆発等による災害を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
  2. ガス貯蔵タンクの基礎は、設置されている地盤の不等沈下に対して安全なものであること。
  3. ガス貯蔵タンクの構造は、気密が確保できるものであること。
  4. ガス貯蔵タンクは、風圧、地震力及び内圧に対して安全な構造であること。
  5. ガス貯蔵タンクには、ガス放出装置を設け、かつ、寒冷地方に設けるものについては、その封水の凍結を防止するための設備が設けられていること。
  6. ガス貯蔵タンクの出入口の配管には、ガスが漏えいした場合の災害を防止するため、ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができるガス遮断装置が適切に設けられていること。
  7. 無水式ガス貯蔵タンクには、封液汲上用の予備ポンプが設けられていること。

3導管については、次のとおりとする。

  1. 導管の強度は、その使用圧力及び設置場所において加えられる荷重に耐えるものであること。
  2. 導管を設置するときは、次によること。
    1. 導管は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。
    2. 導管には、適切な水取り器が設けられていること。
    3. 導管の分岐点には、ガス遮断装置が設けられていること。
    4. 導管は、温度の変化による導管の伸縮を吸収し、又は分散するための適切な措置が講じられてること。
  3. ガス誘導を休止中の導管は、閉そく等の適切な措置が講じられていること。

4ガス誘導施設には、濃度計、流量計及び圧力計が設けられていることとする。

5整圧器の入口には、ガス遮断装置を設け、出口には、安全装置が設けられていることとする。

6ガス誘導を終了したガス抜孔は、密閉されていることとする。

7火災又は爆発を防止するため、ガス誘導施設の適切な区域には、「火気禁止」等の標識が掲示されていることとする。

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