条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三十九条 (坑口の閉そく施設)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(坑口の閉そく施設)

第三十九条

金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 設置箇所は、岩盤の状態等を考慮して適切であること。
  2. 閉そく施設に作用する水圧に対して、十分な強度を有していること。
  3. 腐食を防止するため、適切な措置が講じられていること。
  4. 閉そく施設付近の漏水を防止するため、適切な措置が講じられていること。
  5. 閉そく施設の設置後に想定される坑水の流出に対して、集水、導水その他の適切な措置が講じられていること。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第三十九条(坑口の閉そく施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(ガス誘導施設) 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 目次 第四十条(火薬類取扱所) →