(坑口の閉そく施設)
第三十九条
金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一設置箇所は、岩盤の状態等を考慮して適切であること。
- 二閉そく施設に作用する水圧に対して、十分な強度を有していること。
- 三腐食を防止するため、適切な措置が講じられていること。
- 四閉そく施設付近の漏水を防止するため、適切な措置が講じられていること。
- 五閉そく施設の設置後に想定される坑水の流出に対して、集水、導水その他の適切な措置が講じられていること。