(ベルトコンベア)
第十一条
石炭坑におけるベルトコンベア(掘採作業場又はその付近に仮設されるものを除く。)の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一ベルトコンベアの駆動装置及び主要なプーリの設置箇所は、火災を防止するため、防火構造その他の適切な措置が講じられていること。
- 二石炭の積換場においては、たい積した石炭とベルトとの接触による危険を防止するための適切な措置が講じられていること。
- 三二十キロワット以上の原動機を使用するベルトコンベアには、非常停止装置、逆転防止装置その他の安全装置が設けられていること。
- 四坑道に消火栓及び放水用器具が適切に設けられていること。