(クライマ) 第十二条 クライマの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。一駆動エアの停止その他の異常時において、確実に自動停止又は自動降下できる構造であること。二クライマへ乗降するときの危険を防止するための必要な措置が講じられていること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗