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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第十二条 (クライマ)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(クライマ)

第十二条

クライマの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 駆動エアの停止その他の異常時において、確実に自動停止又は自動降下できる構造であること。
  2. クライマへ乗降するときの危険を防止するための必要な措置が講じられていること。

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