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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第十三条 (架空索道)

平成十六年経済産業省令第九十七号府省令
(架空索道)

第十三条

架空索道の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 索条は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、搬器の運転に耐えるものであること。
  2. 運転、風圧等により搬器が動揺しても、搬器相互間及び搬器と支柱との間は、接触しないように必要な距離を有していること。
  3. 搬器の下端は、停留場以外の箇所においては、その下部の通行その他の作業を妨げないように地表面から必要な高さを有していること。
  4. 原動機の出力は、索条の最大張力差及び最大運転速度に対して十分な容量を有していること。
  5. 索条の緊張装置は、索条の伸びを吸収し、索条の張力を一定に保つことができるものであること。
  6. ブレーキは、荷重又は地形の関係により生ずる不平衡荷重に対して確実に運転を停止し、かつ、保持できるものであること。
  7. 支柱は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、かつ、転倒、滑り及び引き抜きが生じない構造であること。
  8. 搬器は、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。
  9. 架空索道の停留場間は、搬器の出発又は停止の合図を確認するため、信号装置の設置その他の適切な措置が講じられていること。
  10. 握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えないものであること。
  11. 十一
    握索装置を用いた索道にあっては、索条のこう配が安全なものであること。
  12. 十二
    電話線、電灯線、動力線、鉄道、軌道、道路(交通閑散なものを除く。)等の上空に索条を架設するときは、搬器等の落下その他工作物の故障による危険を防止するため、鉄網その他の適切な保護設備が設けられていること。
  13. 十三
    架空索道は、家屋、危険物貯蔵所又は多数の人が集合する箇所には設置されていないこと。

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