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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第二条 (測定方法)

平成十一年総理府令第六十七号府省令
(測定方法)

第二条

第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並びに令第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K〇三一一によるほか、次によること。
    1. 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。
    2. 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
    3. 別表第一第一号及び第五号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第一第一号に掲げる施設にあっては十五パーセント、令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。
  2. 排出水を測定する場合にあっては日本産業規格K〇三一二によること。
  3. 第四十五条第三項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。
    1. 同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第八条第二項第一号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
    2. 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
  4. 第四条第一項に基づき、令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第一号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。
    1. ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
    2. ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
    3. ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

2第四条第二項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。

  1. 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
  2. 前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法

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(経過措置)
附則

この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二〇〇キログラム以上のものに限る。)及び同表第二号に掲げる電気炉にあっては、平成九年十二月二日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第一の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間は附則別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成十四年十二月一日から当分の間は附則別表第二の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。

2この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第二の規定にかかわらず、平成十五年一月十四日までは附則別表第三の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。

3平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第七条の二の規定は適用しない。

  1. セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
  2. 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
  3. 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。

2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にダイオキシン類対策特別措置法第二十八条第一項又は第二項の規定により行った測定に係る同条第三項の規定による報告は、この省令による改正後のダイオキシン類対策特別措置法施行規則第八条の規定にかかわらず、この省令による改正前の様式第六による報告書によってしなければならない。

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