(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準) 第七条の二 法第二十四条第一項の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。2前項の基準は、第二条第二項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。 e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗