条文くん法令検索 AIに質問する

ダイオキシン類対策特別措置法 第二十四条 (廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)

平成十一年法律第百五号法律
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)

第二十四条

廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準以内となるように処理しなければならない。

2廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同条第五項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る集じん機によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第六条の二第三項中「基準は」とあるのは「基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第一項に定めるもののほか」と、同法第十二条の二第一項中「政令」とあるのは「ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二十三条(事故時の措置) ダイオキシン類対策特別措置法 目次 第二十五条(廃棄物の最終処分場の維持管理) →