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ダイオキシン類対策特別措置法 第二十五条 (廃棄物の最終処分場の維持管理)

平成十一年法律第百五号法律
(廃棄物の最終処分場の維持管理)

第二十五条

廃棄物の最終処分場については、ダイオキシン類により大気、公共用水域及び地下水並びに土壌が汚染されることがないように、環境省令で定める基準に従い、最終処分場の維持管理をしなければならない。

2廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の三第一項中「環境省令」とあるのは「環境省令(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十五条第一項の環境省令を含む。第十五条の二の三第一項において同じ。)」と、同法第九条第五項中「環境省令で定める技術上」とあるのは「環境省令(ダイオキシン類対策特別措置法第二十五条第一項の環境省令を含む。)で定める技術上」と読み替えて、同法の規定を適用する。

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