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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第七条 (承継の届出)
平成十一年総理府令第六十七号
府省令
(承継の届出)
第七条
法
第十九条第三項
による届出は、
様式第五
による届出書によってしなければならない。
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この条文が参照している条文
ダイオキシン類対策特別措置法 第19条
様式第五
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第10条
← 第六条(氏名の変更等の届出)
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 目次
第七条の二(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準) →