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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
平成十一年総理府令第六十七号
府省令
· 条文 20 件 ·
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ダイオキシン類対策特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(フロン類の破壊方法)
第一条の二
(排出基準)
第二条
(測定方法)
第三条
(二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)
第四条
(特定施設の設置等の届出)
第五条
第六条
(氏名の変更等の届出)
第七条
(承継の届出)
第七条の二
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準)
第八条
(測定結果の報告)
第九条
(届出書の提出部数等)
第十条
(光ディスクによる手続)
第十一条
(光ディスクの構造)
第十二条
第十三条
第十四条
(立入検査の身分証明書)
第十五条
(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)
第十六条
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
第十七条
(権限の委任)
第十八条
(政令で定める市の長の通知すべき事項)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)