(権限の委任) 第十七条 法第三十四条第一項及び第三十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第三十四条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗