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ダイオキシン類対策特別措置法 第三十六条 (資料の提出の要求等)

平成十一年法律第百五号法律
(資料の提出の要求等)

第三十六条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はダイオキシン類による環境の汚染の防止若しくはその除去等に関し意見を述べることができる。

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