(環境大臣の指示)
第三十七条
環境大臣は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第四十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関して必要な指示をすることができる。
環境大臣は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第四十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関して必要な指示をすることができる。