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ダイオキシン類対策特別措置法 第三十七条 (環境大臣の指示)

平成十一年法律第百五号法律
(環境大臣の指示)

第三十七条

環境大臣は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第四十一条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関して必要な指示をすることができる。

  1. 第十五条第十六条第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第三項の規定による命令に関する事務
  2. 第二十九条第一項の規定による指定及び第三十条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
  3. 第三十五条第三項の規定による要請に関する事務
  4. 前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

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