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ダイオキシン類対策特別措置法 第三十八条 (国の援助)

平成十一年法律第百五号法律
(国の援助)

第三十八条

国は、工場又は事業場における事業活動等によるダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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