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ダイオキシン類対策特別措置法 第三十九条 (研究の推進等)

平成十一年法律第百五号法律
(研究の推進等)

第三十九条

国は、ダイオキシン類の処理に関する技術の研究、ダイオキシン類の人の健康に及ぼす影響の研究その他ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

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